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| 株式会社 シーテイーエス東京における顧客情報管理体制の導入と運用について |
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株式会社シーテイーエス東京は、昨今の個人情報流出という現状を鑑み、顧客情報管理体制の導入を推進して参ります。
当該体制の導入は、現在までに取り組んできた施策に加え、システム面、管理・運営面に渡りより安全性の高い強化策をオンデマンドで運用し、私が運営責任者として推進して参ります。
当該体制の導入と運用により、お問い合わせ頂いた際に頂戴しました、メイルアドレスや住所・電話番号などにつきましては、弊社が責任を持って管理し、外部流出を防止いたします。 弊社における顧客情報管理体制の詳細につきましては、以下「顧客情報管理体制の導入と運営について」をご参照下さいますようお願い申し上げます。
2005年9月1日 株式会社 シーテイーエス東京 代表取締役 滝川 奈穂
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| 個人情報保護法に基づく、株式式会社シーテイーエス東京の顧客情報管理体制と規約 |
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■ 個人情報保護法に対する基本姿勢
4月1日より施行の個人情報保護法において、弊社では資料請求者、ご登録者、ご登録満了者(資料請求者、ご登録者、ご登録満了者を総称し、以下、各位と称します)に関する個人情報を適切に保護し、管理することが重要であると認識しております。そこで前述各位の個人情報を適性に管理し保護するための方針を定め、今後さらにその徹底に努めて参ります。 |
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■ 個人情報保護法に対する基本姿勢
弊社は、各位の個人情報の内、姓名、住所、電話番号、メイルアドレス等の個人を特定できる情報(以下、個人情報と称します)を入手した場合、かかる情報に関して弊社が本規約に従い厳格に取扱うものとします。
また、各位が弊社URLにアクセスした際のIPアドレス、クッキー情報、利用環境などの情報をサーバーに記録します。これらの情報を弊社は第三者に開示・販売・貸出等をすることはありません。また、弊社が各位から入手した情報を基に、弊社が異なる方法で積極的に各位の情報を収集することもありません。但し、以下の場合に個人情報を開示することがあります。
| 1. |
裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合 |
| 2. |
各位から弊社宛に依頼されたサービスを弊社が各位宛に提供するにあたり、弊社提携機関や関係者に各位の情報を開示又は提供する必要があると弊社が認めた場合 |
| 3. |
各位、或いは各位の関係者の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合 |
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■ 情報の削除
弊社は、各位の情報について、ご登録期間、或いは3年間を上限に厳重に保管し、その期間満了後に各位の情報を破棄、又は削除するものとします。 但し、公的機関からの法的根拠に基づく、各位の情報の継続保持について指示があった場合はその限りではありません。弊社は、前述の公的機関からの支持に関しては、各位に対して報告の義務はないものとします。 |
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■ 規約内容の変更
当規約の内容は、個人情報保護法の改訂や弊社の業務運営の都合により、各位への個別通知なしに変更されることがあります。なお、当規約変更の際は、弊社URL上にて速やかに報告するものとします。 |
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| 株式会社シーテイーエス東京の保有する個人情報保護と運用に関する規約 |
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《 第1章 総則 》
■ 第1条(目的)
当規約は、株式会社シーテイーエス東京(以下、弊社と称す)において個人情報の蓄積と利用が拡大している現状に鑑み、弊社における個人情報の取扱に関する基本的事項を定める事により、弊社業務の適正かつ円滑は運営を図りつつ、個人の利益と権利を保護する事を目的とする。 |
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■ 第2条(定義)
| 1. |
当規約において、「弊社」とは、株式会社シーテイーエス東京をいう。 |
| 2. |
当規約において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 |
| 3. |
当規約において、「保有個人情報」とは、弊社又は弊社が業務上必要と認定した関係者、或いは関係機関の社員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、弊社が組織的に利用するものとして弊社が保有しているものをいう。 |
| 4. |
当規約において、「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの |
| 5. |
当規約において、個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 |
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《 第2章 弊社における個人情報の取扱い 》
■ 第3条(個人情報の保有の制限等)
| 1. |
弊社は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、
かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 |
| 2. |
弊社は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 |
| 3. |
弊社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 |
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■ 第4条(利用目的の明示)
弊社は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録<電磁的記録という>を含む)に記録された当該本人の個人情報を取得する時は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
| 1. |
人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき |
| 2. |
利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき |
| 3. |
利用目的を本人に明示することにより、弊社の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
| 4. |
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき |
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■ 第5条(正確性の確保)
弊社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 |
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■ 第6条(安全確保の措置)
| 1. |
弊社の当規約管理責任者は、保有個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止、その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
| 2. |
前項の規定は、規約管理責任者から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する |
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■ 第7条(従事者の義務)
個人情報の取扱いに従事する弊社社員、若しくは社員であった者、又は前条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 |
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■ 第8条(利用及び提供の制限)
| 1. |
当規約管理責任者は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し又は提供してはならない。 |
| 2. |
前項の規定にかかわらず、当規約管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
2)弊社の務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
3)弊社の関係機関或いは第3者に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、弊社が委託した事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき
4)前三号に掲げる場合のほか、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき |
| 3. |
前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない |
| 4. |
当規約管理責任者は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための弊社関係機関又は第3者の内部における利用を当規約管理責任者指定の個人又は機関に限るものとする。 |
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■ 第9条(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
当規約管理責任者は、前条第二項第三号又は第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において
必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用
の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏洩の防止その他の個人情報の適切な管理のた
めに必要な措置を講ずることを求めるものとする。 |
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《 第3章 個人情報ファイル 》
■ 第10条(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
| 1. |
弊社が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当規約管理責任者は、あらかじめ、個人情報を弊社宛に提供した個人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも同様とする。
1)個人情報ファイルの名称
2)弊社の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
3)個人情報ファイルの利用目的
4)個人情報ファイルに記録される項目(以下、記録項目と称す)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下、記録範囲と称す)
5)個人情報ファイルに記録される個人情報(以下、記録情報と称す)の収集方法
6)記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
7)記録項目の1部若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするとき
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| 2. |
前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
1)個人の安全、弊社の業務上の秘密、その他弊社或いは個人の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル
2)犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
3)弊社の社員又は社員であった者に係る個人情報ファイル
4)専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
5)前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
6)1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
7)資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
8)弊社社員が研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該研究の目的のために利用するもの
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| 3. |
当規約管理責任者は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、弊社がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当規約管理責任者に対しその旨を通知しなければならない。 |
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《 第4章 開示、訂正及び利用停止 》
■ 第12条(開示請求権)
| 1. |
何人も、この規約の定めるところにより、当規約管理責任者に対し、弊社の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 |
| 2. |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。 |
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■ 第13条 (開示請求の手続)
| 1. |
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下、開示請求書と称す)を当規約管理責任者に提出してしなければならない。
1)開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
2)開示請求に係る保有個人情報が記録されている文書の名称、その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 |
| 2. |
前項の場合において、開示請求をする者は、当規約で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 |
| 3. |
当規約管理責任者は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下、開示請求者と称す)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、当規約管理責任者は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 |
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■ 第14条 (保有個人情報の開示義務)
| 1. |
当規約管理責任者は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下、不開示情報と称す)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 |
| 2. |
開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
1)慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
2)人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
3)当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 |
| 3. |
法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
1)開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
2)情報提供者の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの |
| 4. |
開示することにより、弊社或いは個人の安全が害されるおそれ、弊社若しくは弊社関係機関との信頼関係が損なわれる恐れ、又は弊社若しくは弊社関係機関との交渉上、不利益を被るおそれがあると当規約管理責任者が認めることにつき相当の理由がある情報 |
| 5. |
開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行、その他の個人の安全の維持に支障を及ぼす恐れがあると当規約管理責任者が認めることにつき相当の理由がある情報 |
| 6. |
弊社、及び弊社の関係機関、或いは第3者の内部又は相互間における検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に弊社、及び弊社関係機関、或いは個人に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの |
| 7. |
弊社、及び弊社の関係機関、或いは第3者が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるもの
1)弊社業務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする恐れのある情報
2)契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、弊社、弊社関係機関或いは第3者の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する恐れのある情報
3)調査に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する恐れのある情報
4)弊社事業の遂行に関し、その企業経営上の正当な利益を害する恐れのある情報 |
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■ 第15条 (部分開示)
| 1. |
当規約管理責任者は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 |
| 2. |
開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして前項の規定を適用する。 |
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■ 第16条 (裁量的開示)
当規約管理責任者は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益
を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 |
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■ 第17条 (保有個人情報の存否に関する情報)
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示する
こととなるときは、当規約管理責任者は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否する
ことができる。 |
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■ 第18条 (開示請求に対する措置)
| 1. |
当規約管理責任者は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は1部を開示する時はその旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し、規約で定める事項を書面により通知しなければならない。 |
| 2. |
当規約管理責任者は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 |
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■ 第19条 (開示決定等の期限)
| 1. |
前条各項の決定(以下、開示決定等と称す)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。 |
| 2. |
前項の規定にかかわらず、当規約管理責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、当規約管理責任者は、開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 |
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■ 第20条 (開示決定等の期限の特例)
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、当規約管理責任者は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、当規約管理責任者は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
| 1. |
この条の規定を適用する旨及びその理由 |
| 2. |
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 |
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■ 第21条 (個人情報の移送)
| 1. |
当規約管理責任者は、開示請求に係る保有個人情報が他の弊社関係機関、或いは第3者から提供されたものであるとき、その他の弊社関係機関に対して開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の関係機関と協議の上、当該他の関係機関の担当者に対し情報を移送することができる。この場合においては、移送をした当規約管理正規人社は、開示請求者に対して情報を移送した旨を書面により通知しなければならない。 |
| 2. |
前項の場合において、移送を受けた関係機関の責任者又は担当者が第18条第2項の決定(以下、開示決定と称す)をしたときは、当該関係機関の責任者は開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした当規約管理責任者当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 |
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■ 第22条 (開示の実施)
| 1. |
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して当規約管理責任者が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、当規約管理責任者は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。 |
| 2. |
当規約管理責任者は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。 |
| 3. |
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、当規約で定めるところにより、当該開示決定をした当規約管理責任者に対し、その求める開示の実施の方法で定める事項を申し出なければならない。 |
| 4. |
前項の規定による申出は、第18条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をする事が出来ない事につき正当な理由がある時はこの限りでない。 |
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■ 第23条 (訂正請求権)
| 1. |
何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思うときは、この規約の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する当規約管理責任者に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む)を請求することができる。但し、当該保有個人情報の訂正に関して、法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときはこの限りでない。 |
| 2. |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下、訂正請求と称す)をすることができる。 |
| 3. |
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 |
|
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■ 第24条 (訂正請求の手続)
| 1. |
訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下、訂正請求書と称す)を当管理規約責任者に提出してしなければならない。
1)訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
2)訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
3)訂正請求の趣旨及び理由 |
| 2. |
前項の場合において、訂正請求をする者は、当規約で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 |
| 3. |
.当規約管理責任者は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下、訂正請求者と称す)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。 |
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■ 第25条 (保有個人情報の訂正義務)
当規約管理責任者は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 |
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■ 第26条 (訂正請求に対する措置)
| 1. |
当規約管理責任者は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 |
| 2. |
当規約管理責任者は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときはその旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 |
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■ 第27条(訂正決定等の期限)
| 1. |
前条各項の決定(以下、訂正決定等と称す)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。 |
| 2. |
前項の規定にかかわらず、当規約管理責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、当規約管理責任者は、訂正請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 |
|
 |
■ 第28条 (保有個人情報の提供先への通知)
当規約管理責任者は、訂正決定(前条第三項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとする。 |
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■ 第29条 (利用停止請求権)
| 1. |
何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると判断するときは、この規約の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する当規約管理責任者に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下、利用停止と称す)に関して、法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
1)当該保有個人情報を保有する関係機関により適法に取得されたものでないとき、第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、又は第8条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき
2)第8条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき |
| 2. |
年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下、利用停止請求と称す)をすることができる。 |
| 3. |
利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 |
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■ 第30条 (利用停止請求の手続)
| 1. |
利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下、利用停止請求書と称す)を当規約管理責任者に提出してしなければならない。
1)利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
2)利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
3)利用停止請求の趣旨及び理由 |
| 2. |
前項の場合において、利用停止請求をする者は、当規約で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 |
| 3. |
当規約管理責任者は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下、利用停止請求者と称す)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 |
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■ 第31条(保有個人情報の利用停止義務)
当規約管理責任者は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、弊社における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 |
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■ 第32条(利用停止請求に対する措置)
| 1. |
当規約管理責任者は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 |
| 2. |
当規約管理責任者は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない |
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■ 第33条 (利用停止決定等の期限)
| 1. |
.前条各項の決定(以下、利用停止決定等と称す)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。 |
| 2. |
前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、当規約管理責任者は、利用停止請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 |
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■ 第34条 不服申し立て
開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき当規約管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、不服申立者との協議に応じなければならない
| 1. |
.不服申立てが不適法であり却下するとき |
| 2. |
裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 |
| 3. |
裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき |
| 4. |
裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき |
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《 第5章 雑則 》
■ 第35条 (適用除外等)
| 1. |
前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。 |
| 2. |
保有個人情報のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、規定の適用については、弊社に保有されていないものとみなす。 |
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■ 第36条(権限又は事務の委任)
当規約管理責任者は、当規約で定めるところにより、前3章に定める権限又は事務を弊社関係機関又は第3者に委
任することができる。 |
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■ 第37条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
| 1. |
.当規約管理責任者は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」と称す)
をしようとする者が、それぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、弊社が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供、その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 |
| 2. |
当規約管理責任者は、当規約の円滑な運用を確保するため、URL上において総合的な案内を整備するものとする。 |
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■ 第38条(苦情処理)
当規約管理責任者は、弊社における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 |
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■ 第39条 (施行の状況の公表)
当規約管理責任者は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要をURL上にて公表するものとする。 |
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《 第6章 罰則 》
■ 第40条
弊社に勤務する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で
提供し、又は盗用したときは、懲戒解雇としかつ損害賠償訴訟の被告とする。 |
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■ 第41条
前条の規定は、日本国外においてこれらの条に違反した者にも適用する。 |
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《 附 則 》
■ 第1条 (施行期日)
この規定は、2005年8月1日より運用する。 |
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